大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1489 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名弁護人池辺甚一郎の上告趣意について。

論旨第一点は賭博行為はすでに無罪とせられたものであるから、刑法賭博罪の規

定を適用して被告人等を有罪とした第一審判決並びにこれを是認した原判決は憲法

に違反するというのであるが、賭博行為がすでに無罪とされたものだということは

弁護人の独自の見解にとゞまつてとるをえないものであるから、論旨はその前提を

欠くものであり、論旨第二点は結局原審の是認した第一審判決の量刑を非難するに

帰するものである。されば論旨はいずれも明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理

由たる事由にあたらないし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて刑訴四一四条同三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二五年一一月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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